2010年2月3日水曜日

三島由紀夫霊が『田母神塾』を読んでみた(その10)

前回のテーマ同様に、今回のテーマについても「当時の実情はどうだったのかを調べてみた」方は、かなりおられるのではないでしょうか。
「創始改名は日本が強制した」と主張される方に限って、ご自身の本名を蔑ろにし、通名を好んで使われる例が多いように見受けられるのも、よくよく考えれば不思議な現象だと思います。





■ 創氏改名は日本の強制ではなかったについて

ここで書かれていることもその通りだとは思うが、やはり前項でも述べたように、受け入れられるだけの器を持たない者に与えてしまったのは、日本が犯した罪である様に思う。
彼らの我侭を聞いてしまった事になるからだ。
考える基準の違う者に同じ権利を与えるというのは、博打もいいところだと思う。
それに、己の出自を現す名前を簡単に変えようと考えられるその精神状態は異常だとしか思えない。
まあ、日本のように家族を大切に考える文化ではないのだとしたら納得できるが…。

(2009年12月18日)





ここで『三島由紀夫』と名乗る霊が「日本が犯した罪」と述べているのは、外国人の人となりについての理解が足りず、また相手の人となりを理解しようという努力も不足したまま、独りよがりな思い込みに縛られていると言うことなのでしょう。
私には、日本が鎖国を解いて以降、現在に至るまで同様の問題を抱えて続けているように見えるのですが、ご覧の皆様はどの様に思いますか。

三島由紀夫霊 & 【Silvercord】管理人 

2 件のコメント:

よろずや さんのコメント...

最近このブログを知ったばかりの者ですが、創始改名について正確に知っている方が少ないようなので、少々長くなりますが書き込みすることをお許し下さい。

まず端的に言いますと、

1.創氏は強制
2.改名は任意

でした。そして、

3.元の朝鮮式の姓名(氏名に非ず)を捨てることを強制したものではない。
4.氏と姓は別物であるが故に「創氏」なのだ。
5.こちらのブログに登場する「洪思翊中将」は、創氏改名されています。

まず、1.の「創氏は強制」ですが、これは朝鮮風の苗字を日本風の苗字に変えさせることが目的なのではなく、日本式の戸籍制度と日本式の氏を導入することが主な目的でした。朝鮮式の“姓”は血族名であり、嫁として嫁いできた女性の姓が変わらず元のままなのは姓が血族を表しているからです。それに対し、日本式の“氏”は家族名(欧米のFamly Nameと同じ考え方)なので、嫁としてそこの家族の一員となれば氏が変わるのは当然ということになります。入り婿や養子なども同様の考え方でそこの家族名を名乗ることになります。ですから、姓と氏は別物であるが故に、内地と外地で制度に相違があるのは何かと不都合(婚姻や戸籍など)なので、統一する為に朝鮮が元々持っていた姓とは別に、新たに氏を創って内地と同じ戸籍制度を導入して管理するようにしたのが「創氏」という訳です。従って戸籍を作るために氏を導入するのですから、全員がこれに従って貰わないと困るわけで、それが故に創氏は強制なのです。但し、創氏は強制ですが、これを日本風の氏にしろという決まりはありませんでしたので、例えば金・朴・李etcなどの朝鮮式姓のまま創氏した人も居るわけです。

次に2.の「改名は任意」ですが、創氏改名の目的は内地と同じ戸籍制度の導入にあるわけですから、創氏さえしてしまえば下の名前は別に弄って貰う必要はないわけです。例えば盧武鉉さんが朝鮮式姓のまま創氏でけして、改名をしなければ朝鮮名=盧武鉉(ノ・ムヒョン)/日本名=盧武鉉(ろ・ぶげん)となるわけですが、創氏の際に日本風の氏とするか朝鮮風の姓を氏とするかは自由なので、自分は日本人になったのだから日本風の氏にしたいと思う人も居るわけです。そこで盧武鉉さんが「飯島」という氏を選んだとすると、日本名は飯島武鉉(いいじま・ぶげん)となります。これではまだ日本人らしくないということで下の名前も変えたいと思う人も居るわけですが、行政側としては別に下の名前を変えて貰う必要はないわけです。それでもどうしても変えたいという要望が多かったので、事務手続きの手数料を取って任意で改名を受け付けました(因みに創氏は行政側の都合で強制に行われたので無料だった)。

そして3.の「朝鮮式の姓名を捨てることを強制はしていない」ですが、朝鮮式の姓は血族としての族譜(チョップ)で管理されていて、尚且つ新たに導入した日本式の戸籍とは別物なのと、族譜は行政が管理しているわけではなく管轄外なので特にこれを破棄させる必要もなく、創氏改名の後も朝鮮式の姓名と日本式の氏名が並存していました。つまり、創氏したと言っても、日常的に親しい者同志が金(キム)さん、朴(パク)さんと呼び合うことまで禁止出来るわけもなく、行政上の正式な氏名だけを戸籍上の氏名を使って貰うだけで良かった訳です。そもそも捨てさせようにも戸籍制度がなかった(族譜は戸籍ではない)わけですから法的根拠がなく、法的にも行政処理的にも手の出しようがなかったでしょう。

4.の「姓と氏は別物」は既に説明致しました。5.の「洪思翊中将は創氏改名されている」も、ここまでの説明でもうお判りでしょう。つまり朝鮮式姓名である洪思翊(ホン・サイク)から、日本式の氏名である洪思翊(こう・しよく)に創氏改名しているということです。因みに奥様の李清栄さんは、創氏改名後は洪清栄となっておられるはずです。ただし、上にも書きましたように、それはあくまでも戸籍上の話なので、創氏改名後もずっと朝鮮式の李清栄を名乗っておられたようです。

Silvercord管理人 さんのコメント...

よろずや様

丁寧なご説明をありがとうございます。
事実関係としては、上記の説明の通りであると認識しております。
その様な事実認識が曖昧である為に、強制であった『創氏』と任意であった『改名』が混同され、『創氏改名』への理解を妨げる原因になっていると思います。